|
ども、しぃです
いやぁ~、人間の思い込みってコワイですよね
今日は宅建の勉強中、『履行不能』について疑問を抱いたんです。
こんな感じで説明が書かれていました
『履行不能』
たとえば売買契約の締結後、引渡の前に売主の過失により
売買の目的物を滅失させてしまい、引渡ができなくなった場合など。
債務者が履行不能になると、債権者は損害賠償の請求と、売買契約
の解除ができる。
?????????
なんで(?_?)
売主の過失で引渡ができなくなったのに損害賠償の請求ができる
の?おかしくない!?
そう思い社長に聞いてみました。
するとワタシの考え方のミスが明らかになったんです
ワタシは常に
売主←――――売買契約――――→買主
債権者←―――お金を払う――――債務者
という考えでした
だから説明文の『債務者が履行不能になると。。。』っていう部分も
ワタシは『買主が代金を支払えなくなる(払う必要がなくなってしまう)』
ていう解釈をしてしまったんです
おかしくない?!
でも社長曰く
売主←――――売買契約――――→買主
債務者――――物件を渡す―――→債権者
目からウロコでした 
そーやん!そーやん!!
買主はお金を払うっていう債務があって
売主は物件をちゃんと渡すっていう債務がある!!
なぁんでそこまで考えが回らんかったんやろ
だから『債務者が履行不能になると』ていう部分は
そのまんま『売主が物件を引き渡すコトができない』て
素直に解釈したらよかったんやん
つまり売主も買主も両方、債務者にも債権者にもなり得るんや
はふとぅ~。。。
一旦植えつけてしまった考えってなかなか自分だけでは
変える事はできないから気づかないんですよね 
コワイコワイ
でもスッキリ~ おしぃ
当社の営業マンもブログを毎日(?)更新しております
『大濱日記』 『緑伸HP』 『江添日記』
おヒマなら見てよね
|