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宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり、取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知った他人の秘密を守ることをとくに強く義務付けられている。「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、指定流通機構における取引事例収集に協力するために成約報告をする場合等があげられる。
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