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[サブカテゴリ:その他]
[ジャンル:住宅用語一覧]
[更新日時:2007/01/16 20:15]

抵当権

債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、 優先弁済を受ける担保物権をいう(民法369条以下)。 優先弁済は、通常民事執行法に従い換価(任意競売)によるが、破産の場合は別除権(破産法92条以下)、 会社更生では更生担保権(会社更生法123条等)によって行う。抵当権者は目的物の交換価値だけを確保し 、設定者に使用収益権を留保することから、生産財について最も合理的な担保とされ、 不動産に限らず、特別法により、鉄道財団(鉄道抵当法)、工場財団(工場抵当法)、 航空機(航空機抵当法)、船舶(商法848条以下)、自動車(自動車抵当法)、建設機械(建設機械抵当法)等を対象とする抵当権もある。

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