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『 敷金 』 の定義ですが、一般に敷金とは、『 賃借人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するものである 』 とされています。 (ちなみに敷金には特約のない限り利息を付すことはできません。) ここでいう『一切の債権』としては、賃貸人の賃借人に対する未払賃料債権と 損害賠償債権の二つが主なものとしてあげられます。 しかし、未払賃料債権はその存否が比較的明確であるので、敷金返還に際して特に問題となるのは損害賠償債権であるといえます。そしてこの損害賠償債権は、原状回復義務から生じるものです。
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